医療費控除とは年間10万円以上の医療費がかかった場合に受けることができる節税対策となります。しかし、大きな病気や怪我がない限り年間10万円以上のお金を医療費に費やすことはないため、ほとんどの方が医療費控除については利用してこなかったはずです。

今回ご紹介するのは市販薬の購入で税制控除が受けられる仕組みです。ほとんどの方が対象となるため、是非この記事を参考に日々の節約術に活かしてみてください。




医療費控除を受けるには

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは年間1.2万円を超える医薬品を購入した場合に受けることができる税制控除です。 厚生労働省の発表を確認すると以下のように説明がされています。

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29(2017)年1月1日から令和3(2021)年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。

この文章だとわかりにくいと思うので、具体的に説明していきます。


医療費控除の対象

セルフメディケーション税制を受けるにはいくつかの条件があります。

  • 健康診断を受けていること
  • 特定の市販薬のみ対象となる
  • 現行の医療費控除と併用できない

セルフメディケーション税制では「スイッチOTC医薬品」という医薬品が対象です。スイッチOTC医薬品とは、これまで病院の医師しか処方することができなかった医薬品を薬剤師や登録販売店が直接販売できるようになった医薬品のことを意味します。(ちなみに、OTCは「Over The Counter(カウンター越し)」の略語で、対面販売で薬を買うことという意味となります。)


医療費控除の割合

セルフメディケーション税制による控除の割合は以下の計算式で求めることができます。

    対象商品の年間購入金額 - 1.2万円 × (所得税率 + 住民税率) = 税制控除額

例えば、年収400万円の方が年間2万円分の対象市販薬を購入した場合の税制控除額は以下のようになります。

    2万円 - 1.2万円 × (20% + 10%) = 2,400円

年間2万円の市販薬を購入すると約10%分にあたる2,400円が返ってくるということになるので、意外とバカになりません。


医療費控除される市販薬一覧

対象品目

医療費控除される市販薬一覧は厚生労働省HPにあるこちらのPDFをご覧ください。

対象となる医薬品は「風邪薬」「胃腸薬」「鼻炎用内服薬」「水虫・たむし用薬 」「肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬」などが含まれます。

今後ドラッグストアで市販薬を購入する際はセルフメディケーション税控除対象の識別マークがついている商品を選ぶと間違えありません。


市販薬で医療費控除を受ける書き方

確定申告と合わせて提出

セルフメディケーション税制で医療費控除を受けるためには、確定申告の際に一緒に書類を提出する必要があります。個人事業主やフリーランスの方であれば確定申告は慣れたものかもしれませんが、会社員の方であれば確定申告をする機会がないので、総務の方に相談するのが賢明です。

会社で対応を断られた場合は、ご自身でフリーランスの方と同様に確定申告書類を作成して医療費控除を受けましょう。


医療費控除の明細書

医療費控除の明細書

確定申告の際に一緒に提出する書類は「医療費控除の明細書」という書類が税務署および国税庁のHPに用意されているので、それを印刷して使いましょう。


医療費控除の注意点

昔は医療費控除を受ける際には必ず領収書やレシートの提出が必須となっていましたが、現在では医療費控除を受ける際に領収書を提出する必要はありません。ただし、提出する必要がないというだけで、過去5年分の申請に使った領収書は保管しておく必要があります。万が一、提出を求められた場合に保管してないということになれば、それは自己責任となります。