仮想通貨決済にかかる税金の仕組み

仮想通貨決済は雑所得になる

仮想通貨決済で税金を納める必要ははないと考えている方は危険です。法律上、保有している仮想通貨が取得時よりも高いレートのときに仮想通貨決済をすると納税義務が発生するからです。詳しくは「【サラリーマン必見】仮想通貨の税金計算、確定申告のやり方」の記事でも紹介していますが、仮想通貨で得をした場合には「雑所得」という所得に分類で課税されると国税庁が発表しています。


取得時より高い時に決済すると課税される

例えば1万円でビットコインを購入後価格が高騰しビットコイン資産が2万円に増えた時点で2万円のカメラを購入した場合、本来1万円しかなかった資産で2万円のカメラを購入しているため「1万円の利益を得た」と判断するのが日本の法律です。この内容は国税庁が発表している「【仮想通貨に関する税法上の取り扱いについて(FAQ)」という資料にも明記されています。

ただし、ビットコイン価格が下落し取得金額(1万円)よりも下がった状態で商品やサービスを購入した場合は1円も得をしていないので納税義務は発生しません。


仮想通貨決済にかかる消費税の仕組み

仮想通貨取引は非課税

国税庁HPには「平成29年7月1日以後、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する仮想通貨の譲渡は非課税となっております。」との記載があるため、仮想通貨取引においては非課税となります。しかし「仮想通貨決済」においてはこの限りではありません。

仮想通貨決済は消費税はかかる

仮想通貨の譲渡が非課税なら仮想通貨決済だって顧客から店舗に譲渡していることとなるので、非課税でしょうと考えるのは危険です。消費税が非課税となるのはあくまでも「支払い手段の譲渡」という場合になります。支払い手段の譲渡とは銀行券や小切手、約束手形などを譲渡した場合であって、物品やサービスを購入した場合とは全く別です。銀行券や小切手なども支払い手段としてではなく収集品として譲渡する場合には消費税が課されることになっています。

つまり、仮想通貨決済であっても消費税は法定通貨で支払う時と同様に課税される仕組みになっています。