社会保険料は標準報酬月額によって算出されます。

標準報酬月額の対象となる給与と手当は以下の通りです。

  • 基本給
  • 残業手当
  • 家族手当
  • 住宅手当
  • 役職手当
  • 通勤手当
  • 年4回以上の賞与

対象外となるものもあります。

  • 祝い金、見舞金
  • 出張旅費
  • 年3回以下の賞与などの臨時に支給されるもの
  • 退職手当

4月から6月に頑張り過ぎていると、後に支払う保険料が高くなってしまうので、同じ残業かつ時期をスライドできるのであれば7月以降の方が効率が良さそうです。


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