マジで面倒なのでギリギリまで考えたくはないですが、今年も確定申告の時期がやってきましたね。
よく勘違いしやすいのは、フリーランスはそもそも1円でも稼いだら確定申告が必要ですし、会社員(給与所得者)の場合でも年間20万円以内であれば申請は免除されますが、確定申告をしなくて良いわけではありません。
国税庁では以下のような副業の申告漏れに対して注意喚起をしています。
個人取引による所得の申告漏れに注意
個人取引による所得とは、以下のような業務が該当します。
- 原稿料、講演料による所得
- ネットオークション、フリマアプリを利用した取引
- 自家用車や民泊など貸付による所得
- ベビーシッターや家庭教師などの副業所得
ネットオークションやフリマアプリなどでの売買においては、生活に使⽤した資産の売却による所得は非課税扱い(確定申告は不要)です。
あくまでビジネスとしてメルカリで稼いだり、ヤフオクで物品を仕入れて販売するなどの行為を行う場合においては確定申告の対象となります。
税制にはグレーゾーンや解釈の違いによって判断が紛らわしくなるため、迷ったら最寄りの税務署や法律の専門家に相談するのがベストです。
ビットコインや暗号資産による所得の申告漏れに注意
暗号資産の売却等による所得は「雑所得」に分類されます。
ビットコインやNFTは損益通算ができないため、一昨年に大きく損をしていたからといって「今年は確定申告しなくて良い」とはなりません。
利益が出ている場合には給与所得者なら年間20万円以上で確定申告をする必要があります(個人事業主の場合はそもそも確定申告が必要です)。
NFTについては国税庁がルールを公開していますので、以下の記事をご参照ください。
関連記事:国税庁がNFTの税金ルールを公開
競馬等のギャンブルから生じた所得の申告漏れに注意
競馬などのギャンブルで生じた利益は一時所得もしくは雑所得に分類されます。
一時所得とは、クイズの賞金や懸賞金、ギャンブルといった臨時収入のことです。
一時所得の場合は年間で合計50万円を超えると課税対象になり、確定申告が必要です。
昨年1月から12月までの収入を振り返り、確定申告の申請漏れがないよう気をつけましょう。
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