医療費控除とは、その年に支払った医療費が10万円を超えると、超えた金額を所得から控除できる制度(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5パーセントの金額が控除対象となる制度)です。

年末調整や確定申告の際に申告すると、上限を200万円として翌年引かれる税金が安くなります。

👉【国税庁HP】医療費を支払ったとき(医療費控除)


セルフメディケーション税制

あまり知られていませんが、医療費控除には「セルフメディケーション税制」という特例があります。

セルフメディケーション税制とは、自分と家族のために使った対象の市販薬の合計が年間1.2万円を超えた分に関して、上限8.8万円まで所得から控除できる制度です。

注意点としては医療費控除との選択制であり、セルフメディケーション税制を使うと医療費控除は選択出来なくなります。なお平成29年1月1日から実施された制度ですが、令和3年で5年の延長が決まり、令和8年12月31日まで使える制度となっています。


セルフメディケーション税制が対象となる品目一覧は厚生労働省HPで掲載されていますが、湿布や鼻炎薬、水虫薬なども対象となるので、思い当たる方は対象薬品を確認しておくことをおすすめします。

確認するのが面倒な人は以下のマークが入っている市販薬が対象となるので、これらのマークがある薬を年間1.2万円以上買っている場合は節税が出来るチャンスです。

医療費控除
出所:日本一般用医薬品連合会

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