国民年金保険料は20歳になると支払い義務が生じますが、大抵は大学生であり、年間20万円程度の支払いを工面することは難しく、学生納付特例制度を使うか、親に支払ってもらうことを考えると思います。

その際、親が子どもの国民年金保険料を支払うと、親の税金が安くなることをご存じでしょうか。


社会保険料控除とは

社会保険料控除とは、健康保険料や年金保険料を支払うと税金支払いの一部を免除できる所得控除の一種です。

この社会保険料控除は自分の健康保険や年金を支払った場合はもちろんですが、生計を共にする子供や家族の分を支払った場合でも控除対象となっています。

その事実は国税庁のHPを見れば明らかです。

    納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
    控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。


贈与税の対象にはならない

よくある懸念として、親が子どもの代わりに保険料を支払う場合は贈与の対象となるのではないかということです。

1つの見解としては家族の国民年金保険料は国税庁が定める贈与税が課税されない財産(夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの)に該当するとされており、贈与税の対象とはなりません。

ただし、個別の事由を促すものではありません。

実際に実行する場合には税務署などで確認を行なって頂く方が確実です。


節税の手続き

まずは日本年金機構から子ども宛に送られてくる「国民年金保険料納付案内書」を利用して年金の支払いを親が行います。

その際、社会保険料控除を受ける親が支払うことが肝心ですので、支払いに使う口座やクレジットカードの名義には十分気をつけて下さい。

支払う期間としては「2年前払い納付」が割引率が高くておすすめですが、最初に届く国民年金保険料納付案内書では2年納付ができない場合がありますので、その際は最寄りの年金事務所へ足を運ぶか、2年前払い納付できる書類を郵送してもらう手続きが必要となります。


納付が完了すると、国民年金保険料控除証明書が送られてきますので、その書類を年末調整もしくは確定申告にて提出すれば、家族分の社会保険料控除を受けることができます。

社会保険料控除には上限はありませんので、子供が二人以上いても申請は人数分行う方が節税対策となります。


節税額の計算

仮に親の課税所得が400万円の場合、節税額はいくらになるのかを計算してみます。

令和5年度(令和5年4月~令和6年3月まで)の国民年金保険料は月額16,520円となりますので、年間では198,240円です。

これに課税所得400万円の税率30%をかけると、節税額は59,427円となります。

年間約6万円の節税は結構大きいです。


1つ注意点としては、前納した期間と子どもの就職期間が重なることです。

重なってしまうと、年金保険料を親と子供で二重に支払うこととなりますので、その際は必ず2年以内に還付請求することを忘れてはいけません。

保険料の重複があると、日本年金機構から還付請求書が届きますので、出し忘れないよう気をつけましょう。


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