日本労働組合総連合会が今月18日、会社員などに扶養される配偶者を対象とする第3号被保険者制度を廃止すべきとの考え方について、連合として初めて打ち出す方向で検討することが確認されました。

現行制度は昭和60年に導入された制度となり、日本年金機構の説明文には以下のように記されてます。

    国民年金の第3号被保険者は、ご自身で保険料を納付する必要がありません。
    これは、配偶者である第2号被保険者が加入している被用者年金制度(厚生年金保険や共済組合など)の保険者が集めた保険料や掛金などの一部を基礎年金拠出金として毎年度負担しているためです。(国民年金法第94条の2,同94条の3,同94条の6)



専業主婦が払っていると考える人も多い

年金事務所に勤めたことのある方の以下のツイートによると、第3号被保険者に該当する方でも「夫が自分の分を支払っている」と認識されている方が多いそうです。



これに対しては私自身、どちらも正解かなと思う節があります。


年金保険料は配偶者の有無では変わらない

現行制度を確認すれば「第3号被保険者は、ご自身で保険料を納付する必要がありません。」という記載があるので、厳密に言えば保険料を支払っていませんし、配偶者がいる第2号被保険者が第3号被保険者の分を多く払っているということでもありません。

厚生年金保険料は配偶者の有無に関わらず、給与額によって変動します。

なので旦那様が奥様の保険料分を支払っているというと語弊が生まれ、正しくは「第2号被保険者が第3号被保険者分を負担している」となるのです。


年金保険料は急上昇してきた

一方で第3号被保険者が保険料を払っているという感覚になるのは、これまで年金保険料が大きく上昇してきた過程にあると考えられます。

国民年金保険料の推移
関連記事:雇用保険料引き上げ、国民年金保険料は166倍

これほど大きく引き上げられてきた保険料の背景には、高齢者の医療や福祉、年金などの社会保障費がどんどん膨れ上がっていることがキッカケであることは間違ありません。

しわ寄せ分が大きくなるほど夫の負担分が増えている現状を知っているので、保険料の一部を支払っている感覚になるのだと思います。


SNSでも不満の声

現在(2022年時点)において、専業主婦を続けられる世帯というのは少数派です。

独立行政法人労働政策研究・研修機構
出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構

多くの世帯においては共働きが主流となり、専業主婦は優遇されていると考える人も。



これもすべて現在の政治や年金制度から生まれた不平不満だと思ってます。

経済が成長していないにも関わらず増税する政府を追い出して、社会保障も現役世代への給付も実施できる社会になってほしいです。


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