硬貨が受け取り拒否される枚数

硬貨の支払いに関して、枚数制限があることはご存知でしょうか。

日本では以下の法律によって、硬貨の受け取りを拒否することが可能です。

【通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律】
    (法貨としての通用限度)
    第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

多数の貨幣(かへい)が使用された場合、保管や計算などに手間を要すことから上限が設けられています。

加えて、「硬貨の種類につき20枚まで」という解釈があるようです。出された小銭の合計枚数が20枚を超えていても、五百円玉10枚、百円玉10枚、十円玉10枚で合計30枚の支払いとなった場合は1硬貨あたりの枚数は20枚が収まっているため受取拒否はできないという解釈のようです。その論理なら日本の効果は1円から五百円まで6種類存在するので120枚までの支払いは拒否できないということになります。


紙幣は無制限に利用できる

硬貨には制限があるものの、千円や1万円などの紙幣(しへい)については制限がありません。日本銀行法にて無制限に使用できることが規定されています。

【日本銀行法 46条2項】
    (日本銀行券の発行)
    第四十六条 日本銀行は、銀行券を発行する。
    2 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。