扶養控除とは
特定の条件を満たせば、税金の一部が免除される控除。
日本では、収入のない親族の生活を養う場合、扶養控除が認められています。
【扶養(ふよう)とは】
扶養とは、親族から経済的援助を受けること。「妻が夫の扶養に入る」「祖父母が子供の扶養に入る」といった使い方をされることが一般的です。
扶養を受ける条件は以下の通りです(国税庁より抜粋)
その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国(※1)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。(※1) 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(※2)。(※2) 上記(1)に該当する方の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
子供の扶養控除がない
収入のない親族を想像すれば、専業主婦(主夫)をされている方、年金が少ない高齢者に加えて、社会人前の子供も思い当たるはずです。
ですが、扶養控除には高齢者は認められるものの、子供の扶養控除はありません。
正確には2010年に年少扶養親族として認められいた子供の扶養控除が撤廃されています。

専業主婦であれば、別の控除制度「配偶者控除」が適応されますが、現時点で子供を養うことで税金が免除される制度はなくなっています。
子供の扶養控除は平成22年度に法案が改正されましたが、その内容を財務省のHPから抜粋したのが以下の通りです。
【扶養控除の見直し(22年度改正)】
「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止する。
高校の実質無償化に伴い、16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止する。
※所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分から適用。
児童手当が減少
財務省のHPには「所得控除から手当へ」と記載されていますが、そもそも手当の対象となる児童手当は今から約50年前となる1972年から開始されていますし、2010年の法改正後の児童手当は減額されているのが現状です。
出典:yatawaka.com0歳から15歳までの合計金額を計算して見ると、以下の通りです。
【改正前】
月額1.3万円 × 16年間 = 249.6万円
【改正後】
0~3歳未満:
月額1.5万円 × 3年間 = 54万円3 歳~小学生:
月額1万円 × 10年間 = 120万円中学生:
月額1万円 × 3年間 = 36万円合計:
54万円 + 120万円 + 36万円 = 210万円
改正前に比べると、改正後の合計手当は39.6万円減額されています。
加えて、2012年4月からは初めて児童手当に所得制限が設けられ、年収960万円以上の世帯は月額5,000円となり、2022年10月からは年収1.200万円以上の世帯は手当が支給されなくなります。
まとめ
年を重ねるごとに高齢者の手当が手厚くなり、若者や子育て世帯への締め付けが強くなる日本。
【子供に厳しい日本の制度】
- 扶養控除に子供は含まれない
- 児童手当は年々減らされている
子育てする家族や子供を助けなくては、これからも少子高齢化は広がるばかりです。