ソーシャルレンディングに興味を持ったとしても会社の規定で副業禁止があり、投資を始めることを躊躇してしまう方も少なくありません。この記事ではソーシャルレンディングが副業になるのか、会社に規制されるとしたら何が問題なのかを解説していきます。
せっかくの投資チャンスを棒に振ってしまわないよう、注意点を確認していきましょう。
ソーシャルレンディングは副業になるか
公務員でも副業が認められる
日本の公務員は国家公務員法(第38条、103条、104条)により副業が禁止されています。国家公務員法の一部を抜粋すると以下の内容が記されています。
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国家公務員法の規定により副業は禁止されていますが、公務員が本業以外で収入を得る手段の全てが禁止されているわけでないという事実もあります。もちろん国家公務員法(第104条)の規定にあるように「所轄庁の長の許可を要する」ことが大前提ですが、地域貢献活動や株式や不動産などの投資、講演活動など過去にも公務員の副業が認められているケースは少なくありません。
公務員の方でも再度「国家公務員法の趣旨」を読み解き、上司と相談した上で仮想通貨投資が副業に該当しないことが認められれば問題なく、実行することが可能です。
就労規則で副業禁止する企業
現在の日本では就労規則で副業を禁止している企業も少なくありません。ただし、企業が労働者の副業を禁止するには条件が必要となります。その理由は日本国憲法の第22条に明記されています。
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「公共の福祉に反しない」とは社会全体や他人に損害を与える行為をしてはいけないという意味で、現在雇われている企業や他人に対して迷惑行為をしていなければ、職業や収入を持つことの自由は憲法で保障されているというのが日本企業では大前提となります。
副業禁止を含む就労規則も日本国憲法に沿って構築されていおり、業務に支障が全く及ばない範囲での副業であれば禁止されるものではないことがほとんどです。
【結論】副業になるかは労働環境次第
公務員であっても企業に勤める会社員でも副業を始めるには会社に迷惑をかけないということを組織長や上長に理解してもらう必要があります。ソーシャルレンディングを含む資産運用のほとんどは業務に影響を与えることがないため、副業に扱われたとしても禁止される事項ではないことは明らかです。
ソーシャルレンディングが副業禁止になる
業務に影響がでる副業は禁止される
本来、ソーシャルレンディングなど資産運用は本業に影響を与えるものではありません。ただし、寝不足などでいちぢるしく労働生産性が落ちていたりすると副業を禁止されたり、解雇もしくは冷遇される可能性が高くなります。
個人の判断でこれくらは問題ないと判断できる場合であっても会社側から見た場合に支障がでていると判断されれば裁判になっても勝てないケースは少なくありません。ほとんどの場合において雇用者と使用者の関係においては対等ではなく、会社側の意見が通りやすくなる傾向にあるため、会社側への副業の理解がどの程度あるかによって副業をするかしないかを見極める必要がでてきます。
副業禁止しやすい業種
副業が禁止されやすい業種が存在します。それは建設業や飲食店または工場勤務など体力勝負で業績をあげる労働集約型の企業です。労働集約型の企業は体力が落ちてしまうと業務効率に大きく影響を受けてしまうため、休みの日はもちろんのこと業務以外の時間を休息や体のメンテナンスに充てることが推奨されています。たとえば寝る時間を削ってソーシャルレンディングをした結果、出勤時間に遅れてくる、業務中に疲れてパフォーマンスが落ちるという事態になれば、ソーシャルレンディングによる副業は認められない可能性が高くなります。
事業内容と関わりがある場合も禁止
フレックスやフリーアドレス、在宅ワークなど新しい働き方を許容する企業は副業を推奨する傾向にありますが、それでも副業が禁止されるとすれは企業のブランディングや宣伝活動に依存する場合です。
従業員がライバル企業の商品を愛用していたり、投資や資産運用をすることでブランディングが難しくなるなどの影響がでる場合においては資産運用でさえも禁止される事項として扱われる可能性が高くなります。
会社資産を使えばアウト
ソーシャルレンディングなどの資産運用が1回のミスで禁止される場合もあります。それは会社から支給されているパソコンやスマホを使って資産運用をしたり、業務中の時間を使ってトレードをすればどんな企業であっても何かしらのペナルティが与えられることは避けられません。一人のミスにより全体に規制が及ぶ場合もあるため、間違っても自ら業務と混同して資産運用を始めることは避けましょう。
ソーシャルレンディングと副業の注意点
事前に確認を取る
副業で会社とのトラブルを避けるためには、何より事前に許可を取っておくことです。業務への影響が出ていない場合でも後から発覚した場合に不利な方向へと対処が進んでしまう可能性もあるかもしれません。事前に業務に支障がでないことを説明し、確認を取っておけば後からトラブルになるケースもほとんどないはずです。万が一、トラブルになりそうな場合は互いに事実を把握しているため、事前に対処しやすくなります。
業務に支障が出ないと証明
事前に確認を取る際には必ず資産運用が「業務に支障が出ない」ことを主張しておきましょう。副業を禁止されている企業であれば規則で決まっているからなどと、頭ごなしに否定してくる管理職もいるかもしれませんが、柔軟に考えれば業務に支障がでないのであればプライベートと変わりわないため承認してくれるケースがほとんどのはずです。
住民税の納付方法に気をつける
以前、「【サラリーマン必見】仮想通貨の税金計算、確定申告のやり方」という記事でも紹介しましたが、副業は手続き次第で住民税の納付が会社宛てに届いてしまいます。会社に副業収入がバレてしまう原因にもなり、どのくらい稼いでいるかもわかってしまうため、副業収入から発生する住民税は個人で納付する方法をとっておくことがベストです。
知人との会話に気をつける
最後に副業の収益や業務内容については会社の同僚には話さないでおく方がいいでしょう。副業年収がある程度の収入を超えてくると、必要以上に高い仕事のクオリティを求められたり、副業のせいで業務効率が落ちていると指摘されるなど、何かと偏見をもって接してくる上司や同僚も多くなります。